いよいよ働き方改革法が施行されます
平成から令和に移り変わる年ですが、平成31年4月から、いよいよ「働き方改革法」が順次スタートします。病院、クリニックでは働き方の改革の必要性に迫られているところも多いかと思います。
そのような中、今回は働き方改革で注目される「勤務間インターバル制度」について説明していきたいと思います。。
勤務間インターバルとは
例えばの話、ある看護師さん(Xさん)が残業をして午後11時まで働いたとします。11時間の勤務間インターバル制度を導入するとXさんの翌日の始業時間は午前10時になります。
会社の就業時間が午前9時から午後5時だとしても、就業規則にインターバル制度の運用が規定されていればAさんが10時に出社することは遅刻にならず、通常通り午後5時に退社しても1日勤務の扱いになり賃金面で不利益は受けません。
法律ではインターバルの時間を何時間にすべきか明記していません。31年4月から改めてスタートする「時間外労働等改善助成金」では9~11時間以上のインターバルを設けるように設定されていることが目安になるでしょう。
ヨーロッパではすでに導入され11~12時間の設定がされています。
勤務間インターバル導入のメリット
厚労省の有識者検討会報告書によると、次のような導入メリットがあるとされています。
- 健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる。
- 生活時間の確保によりワークライフバランスの実現に資する。
- 魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる。
- 利益率や生産性向上の可能性が考えられる。
政府は2018年1月現在で1.8%にとどまっている導入企業の割合を、2020年までに10%以上とする目標を掲げています。
平成31年4月からは勤務間インターバルにかかわる「時間外労働等改善助成金 勤務間インターバルコース」の助成金額が2倍の最大100万円まで増額されます。
労働能率を改善する物品やソフトの購入、入れ替えも対象になるのでこれを機会に労務環境の改善に着手されるのもよいでしょう。