経理を救う一口コラム
このコーナーでは、記帳や経理をお助けする一口経理メモを記載しています。
経理作業をなさる上でのご参考にしてください。
領収書の由来
一般に言われる領収書(領収証)について、法律上の話で言うと民法で規定されており、「受取証書」という言葉で定義されているようです。つまり、簡単に言うと、ものの売買などで、お金を支払った人が受け取った人に、「お金を受け取りました」という証拠の提出するように要望することができ、受け取った要望に基づいて提供された書面を「受取証書」と言っています。
これがいわゆる「領収書」もしくは「領収証」と言われるものです。「お金(金銭)の受取」を「領収」と言うことから「受取証書」が「領収証書」となり「領収書」や「領収証」として一般に使われたとの説があります。
領収書と領収証の違い
「領収証」や「領収書」が関係する税法は印紙税法でよく出てきます。
国税庁のウェブサイト上では下記の説明を確認することができます。
金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。
したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
(国税庁サイト・タックスアンサー「No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書」より抜粋)
なお、領収書の印紙税の税額については、下記の通りとなります。記載金額によって、印紙税の金額も変わってきます。領収書の発行時には注意したいものです。
売上代金の受取書の場合
記載金額 | 税額 | |
---|---|---|
5万円未満のもの | 非課税 | |
5万円以上 | 100万円以下のもの | 200円 |
100万円を超え | 200万円以下のもの | 400円 |
200万円を超え | 300万円以下のもの | 600円 |
300万円を超え | 500万円以下のもの | 1,000円 |
500万円を超え | 1,000万円以下のもの | 2,000円 |
受領した事実は支払いの事実
領収書とは、お金を受領した事実を証明するために作成された証拠証券です。反対に、その領収書をもうらう立場からすると、お金をしっかりと払ったという事実を証明するものであります。
したがって、お金を支払った経費等の証明資料として、非常に便利な証憑(エビデンス)になりえます。しかし、銀行を経由して振り込んだ場合は、銀行取引の明細を見れば支払いの事実は証明できますので、領収書の発行まではしないケースがでてきます。
インターネットなどでクレジット・カードで決済した場合も、クレジットカード会社から送られてくるカード明細書を保管しておけば支払事実の証憑となるでしょう。
注意点としては、クレジットカード決済で支払って購入した商品やサービスが、事業運営上の経費となるかどうかは、その具体的な内容によってきます。事業上の経費であることがわかるようにしっかりと管理しておくことが肝要です。